
年金受給時、源泉徴収税を控除されるのは
使えるお金が少なくなるのでつらいなあ

年金受給時の源泉徴収税を後から取り戻す方法
あるよ! 私が詳しく教えてあげるね!
一般的には、公的年金の受給額が400万円以下の場合で且つ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告が不要と記載されております。
しかし、この条件を満足する方であっても、還付(確定)申告することで、源泉徴収された税金を還付により、取り戻すことができるのです。
私は、定年退職後、企業年金&確定拠出年金、株式配当金を受給。
受給毎に年間で、所得税が累計約15~20万円源泉徴収されておりましたが、翌年、確定申告を実施することで、源泉徴収税総額に対し、89~100%還付金を受けることができました。
本ブログは、以下のお悩みがある方におすすめです。
◆ 収入が年金のみのため、経済的に余裕がほしい人
◆ 家計に税負担を感じ、少しでも納税したお金を取り戻したいと考えている人 (企業年金は、一律7.6575%課税(源泉徴収))
◆ 納税した所得税に、日頃から疑問&不満を感じている人
年金生活となり、小遣いが少なく経済的に厳しいと言って嘆いているあなた!
還付(確定)申告することで、過剰に納税した税金を取り戻しませんか!
税金の還付を受けることで、モチベーションアップし、自由で豊かなシニアライフを楽しみましょう!
確定拠出&企業年金、配当金の納税の仕組み ⇒ 源泉徴収により納付

一般的に企業に務める労働者は、給与水準に応じ、源泉徴収の形で一定の割合で所得税が給与から天引きされ、雇用主も一定の割合で税金を支払います。
一方、企業年金及び確定拠出年金等の公的年金を受給する年金生活者は、通常、年金受給時、年金支払事業者が自動的に年金支給額に応じ、源泉徴収の形で税金を当該支払口座から天引きし、国税庁に納付されます。
株式の配当金についても、証券会社の特定口座であれば、配当金が支払われる際、20.315%(所得税:15.315%・住民税:5%)が源泉徴収されます。
公的年金等は、所得税法上「雑所得」として扱われ、受給毎に都度源泉徴収されておりますが、源泉徴収された税額はあくまでも仮の金額となります。
従って、最終的には確定申告で精算されることになります。
【確定申告:還付申請】企業年金&確定拠出年金受給、配当金の源泉徴収税を取り戻そう

企業年金&確定拠出年金等の公的年金又は株式配当金支給時に控除された源泉徴収税を取り戻すためには、当年度の年金&配当金収入と控除された税金をベースにその他の収入含め、次年度の1月から3月の間に還付(確定)申告します。
還付申告の期限は、確定申告期間とは関係なく、該当する年の翌年1月1日から5年間です。期限を過ぎてもペナルティはありませんが、税金の還付は受けられなくなるため注意しましょう。
政府広報オンラインサイトでは、公的年金の受給額が400万円以下の場合で且つ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告が不要と記載されております。

しかし、当該条件に該当する場合でも、課税所得、配当控除、医療費控除等の状況により還付(確定)申告することで、還付金を受けることができます。
国税庁のHPで、確定申告をすれば税金が還付される方について、公開されています。
還付金の申請は、次年度の確定申告が始まる1月から受付が始まります。 手続きの効率化の観点から、e-Taxで確定申告をすることをおすすめします。
確定申告をe-Taxで処理すると、申請から約2週間後には所定の銀行口座に還付金が振り込まれますので対応が早く、効率的です。
確定申告をe-Taxで実施するメリットについては、以下記事にまとめています。
【体験談】e-Taxで還付(確定)申告 → 還付金(源泉徴収税額:90%~100%)入金

2020年10月末に定年退職後、私は2021年からe-Taxにより毎年、確定申告を実施しておりますが、源泉徴収税額に対し約9割の還付を受けることができました。
2021年から私はフリーランスとなり、スポットでの少額のコンサル収入ありましたが、定期収入は、企業年金&確定拠出年金&個人年金のみであり、サラリーマン時代と比較し、大幅に収入が減少しました。
2022年から国税庁の確定申告サイト(e-Tax)を利用し、当該年度の確定申告を実施した結果、2023年の収入は、300万円以下でした。
これに対し、既に当年度年金&株式配当金より源泉徴収で控除された金額は、180,225円。

国税庁確定申告サイトで所定のフォーマットにより、社会保険料、基礎控除、配偶者控除等の費目を差し引いた適正な納税額を算出した結果、最終的に申告納税額が ー161,026円となりました。
これは、給付毎に源泉徴収により既に控除された税総額:180,225円に対し、適正な納税額は、19,199円であり、161,026円過剰に納税したことになります。
よって、今回の確定申告処理により、還付金として、161,026円(既納税額に対し89%)返金されることになったのです。
約9割ほどのお金が戻ってくるとは、驚きですね!
今回、確定申告をしないと、源泉徴収により国税庁に没収され、過剰に控除されたお金は戻ってこなかったのです。
ちなみに、2024年は、確定申告書に定額減税の項目が追加されたので、既に徴収された源泉徴収税に対し、100%還付を受けることができました。
徴収された源泉徴収税が、全て還付されるとは驚きですね!
まとめ
所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、厚生年金、企業年金等の公的年金受給時の源泉徴収税を取り戻すには、確定申告による精算が必須です。
政府広報オンラインサイトでは、公的年金の受給額が400万円以下の場合で且つ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告が不要と記載されております。
しかし、確定申告において所得税を精算することで、控除された源泉徴収税額に対し、90%~100%の還付を受けることができます。
e-Taxによる確定申告を利用することで、申告後2週間後には還付金が、所定の銀行口座に入金されます。
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