
昨日、運転免許証の更新に行ったけど、更新期間3日前で
更新できなかったよ

それは、ちょっと残念だったね。
無駄足になったじゃないの・・
2025年3月マイナンバーカードと免許証の一体化が始まりましたが、マイナンバーカードの更新期間は、「有効期限の3か月前から可能」に対し、運転免許証の更新は、有効期限の1ヶ月前となっています。
なので、マイナカードに対し、運転免許証の更新時期(誕生日前後1ヶ月)が異なり、運転免許証は、更新期間(1ヶ月前)の1日前でも、更新することができません。
この仕組みは、マイナカードと運転免許証の一体化に伴い、不便に感じませんか?
本記事は、以下お悩みの方にオススメです。
1.運転免許証の更新期間が短くて不便
2.運転免許証更新連絡書入手後、更新日予約するも、対応不可(更新期間前、対応不可)
3.マイナカードと免許証の一体化に伴い、余裕をもって同時に更新したい
本記事をお読みいただくことで、現状のマイナ免許証の課題が明確になり、両者の手続き期間の整合性にメリットを感じて頂けるものと思います。
マイナ免許証の一体化は、本人の選択の自由ですが、更新手続き期間を整合させることで、運転免許証の更新手続きに余裕ができ、安心かつ快適になるものと思われます。
皆さんも、現行の仕組みに不便を感じたら、警察庁に対し更新期間改定のアクションを行い、快適な仕組みとすべく一緒に行動していきましょう!
運転免許証の更新

国内の運転免許証の更新期間は、道路交通法施行令で「運転免許証の更新期間は、誕生日の1か月前から誕生日の1か月後まで」と定められています。
なので、誕生日の1か月以上前に、更新手続きすることは、特別の事情を除いて対応できません。
<運転免許証の更新フロー>
1️⃣対象者は、有効期限(誕生日)の約1ヶ月前に当該公安委員会から更新連絡書が届きます。
2️⃣運転免許センターで更新する場合、更新連絡書記載のQRコードを読み取り、WEBで更新手続き日時を事前予約することで更新日が確定します。
3️⃣予約確定日(更新日・時間)に対象者は、管轄の運転免許センターに出向き、更新手続きを実施します。
ちなみに栃木県での免許証更新手続きは、以下のサイトに掲載されています。

更新手数料は、所持形態によって異なり、マイナ免許証のみの場合、2,100円となります。
マイナンバーカードの更新

マイナンバーカード(物理的なプラスティックカード)の有効期限は原則10年です。
・20歳以上 → 発行から10回目の誕生日まで
・20歳未満 → 発行から5回目の誕生日まで(成長に伴い顔写真が変わるため短い)
マイナンバーカードに搭載する電子証明書(e-Taxやコンビニ交付で使う機能)は5年です。
なので、マイナンバーカード自体は有効でも、電子証明書の有効期限は5年なので、更新忘れの場合、電子証明書が期限切れで行政サービスが使用できない場合があります。

<マイナンバーカードの更新フロー>
1️⃣対象者に、有効期限の約3ヶ月前に「有効期限通知書」が届きます。
2️⃣「有効期限通知書」同封の申請書IDやQRコードを使ってオンライン申請するか、又は、窓口で「マイナンバーカードと有効期限通知書(なくても可)」「本人確認書類」を持参して申請します。
3️⃣申請後、約1ヶ月後に「交付通知書」が届きますので、これに記載された持ち物を確認、市区町村窓口に持参します。
市区町村窓口では、現在のマイナンバーカードと引き換えに新しいマイナンバーカードが発行され、これで更新手続きは完了します。
更新手数料は、無料です。
<体験談>更新予約後、運転免許センターで手続き実施するも対応不可

私は、管轄の運転免許センターにWEB予約後、2025.9.10 運転免許証更新手続きに出向くも、更新期間3日前だったので対応不可でした。(当センターの係員のお話では、当日、私以外に、3人ほど同様なケースがあって、その場で帰って頂いたとのこと)
◆経緯
1️⃣2025.9.8 更新連絡書を入手後、当日即WEB予約申請。
2️⃣翌日(2025.9.9)、当該センターからフォローメール受信。
3️⃣2025.9.10 運転免許センターに出向き、マイナ対応免許証発行受付。
4️⃣ 同上、マイナ対応免許証発行自動受付機で、免許証をセットするも、当該受付機の更新手続きフローでの最初の更新期間判定チエックで、STOP。
◆対応不可要因
1)更新連絡書記載の更新期間を確認していなかった。(更新期間の認識不足)
2)WEBでの更新予約手続きで、予約日時をインプット後、当該センターから予約完了メール受信。 また、予約手続き日の前日(2025.9.9)に 当該センターからフォローメール受信。
⇒2025.9.10に運転免許証更新可能と認識。
3)運転免許センターの更新日予約システムと運転免許更新システムが連携されていない。
◆改善案
1)更新連絡書記載の更新期間の確認徹底。(更新期間の重要性認識)
2)運転免許証の更新期間以外の日程は、予約できないシステムに改修。
3)運転免許センターの更新日予約システムと運転免許更新システムの連携。
最終的には、マイナンバーカードと運転免許証の更新期間を同一(整合)させてほしい
まとめ:マイナ運転免許証の一体化に伴い、更新期間の整合を!
国内の運転免許証の更新期間は、道路交通法施行令で「運転免許証の更新期間は、誕生日の1か月前から誕生日の1か月後まで」と定められています。
が、マイナンバーカードは、更新期間が誕生日の3ヶ月前からとなっており、運転免許証と更新期間が異なっています、
今般、運転免許証とマイナンバーカードの一体化に伴い、更新期間が異なることで、利用者は、運転免許センターに出向くも、更新手続きができないケースがでています。
更新期間の変更は、システムの改修が絡むので、費用も掛かり、簡単ではありません。
しかし、運転免許証とマイナンバーカードの更新期間を整合させた方が、利用者側にとって管理面でメリット大です。
3か月前更新のメリット
1. 更新忘れの防止
- 2か月間 → 3か月間に延長されれば、忙しい人でも計画的に更新可能。
- 特に高齢者や地方在住者には助かります。
2. 混雑の緩和
- 更新可能期間が長くなることで、免許センターや警察署の窓口の混雑が分散されます。
- ゴールデンウィークや年末年始など「誕生日が繁忙期と重なる人」も安心です。
3. 制度統合にスムーズ
- マイナンバーカードと免許証の一体化により、「3か月前更新」は制度的にも親和性が高い。
- 行政コストの削減にもつながります。
警察&行政等の管理サイドにとっても、システムの改修要するも管理がシンプルになるので、行政コストの削減となり、長期的にはメリット大と思われます。
運転免許証の更新期間見直しについては、警察庁と自治体とでコミュニケーションを密に連携し、利用者の声を反映頂くことで、きっと近い将来、実現可能と思っています。
運転免許証の更新について、早期にマイナカードの更新期間と整合すべく、利用者の皆さんと一緒に取り組んでいくことで、余裕がある、明るく、楽しい未来を構築していきましょう!
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